2012年07月18日

15年前の治療費の問い合わせ

 今朝診療所に行くとスタッフから伝言。

 「多分15年前に入れて頂いたインプラントの費用がどれくらいだったか、今日のお昼までで結構ですから

 教えてほしい」とのことでした。

 「はぁ?」

 「15年前、昼まで。」

 とりあえず、インプラントの具合が悪いのかどうかと詳細を尋ねるために、お電話しました。

 引っ越しして、過去のメモ書きが亡くなったから、気になってしょうがないので、教えてほしいとのことで、

 インプラントは特に問題なく、メンテナンスは近くで行っているそうです。

 朝から、なんか気分が悪い感じです。 カルテは捨ててないので調べられますが、週末まで時間が欲しいとしました。

 ちなみに、

 (1)、まず、診療録(いわゆるカルテのことです)は、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。

 (2)、次に、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。

  (3)、そして、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課されています。

 また、保存期間の始期については、(3)以外は特に明文はありませんが、一般的には(3)と同様に診察の完了日と考えられているようです。

 

 カルテはすでにないとも言えたのですが。回答しましょう。  


Posted by 中原歯科医院 院長 at 10:19