2017年04月10日
日本の医療保険の始まり②
・保険料は賃金比例式とする。保険料は事業主と被保険者の折半が原則であるが、被保険者は標準報酬額の100分の3以下の負担ということになっているので、不足分が生じたときは事業主負担をとった。
・当初、政府は歯科治療のうち技工部分(補綴)は除くとしていたが、血脇守之助会長率いる日本聯合歯科医師会は「歯科治療は補綴を含めて初めて意味のあるものであって、それを除外するのはおかしい」と意見書を出し、受け入れられた。

・当初、政府は歯科治療のうち技工部分(補綴)は除くとしていたが、血脇守之助会長率いる日本聯合歯科医師会は「歯科治療は補綴を含めて初めて意味のあるものであって、それを除外するのはおかしい」と意見書を出し、受け入れられた。
Posted by 中原歯科医院 院長 at 08:12